一般就労
文字通りの一般就労です。
精神障がい者の中には健常者と同じ条件で働いている方も当然おられます。
一般就労については特に説明は不要かと思いますので省略します。
障害者雇用
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
民間企業の法定雇用率は2.2%です。従業員を45.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
※令和3年3月1日から法定雇用率が2.3%に引き上がるため、対象となる事業主の範囲は43.5人以上に広がります。従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
これは厚生労働省のサイトに書かれている障害者雇用の概要です。
注目すべき点は令和3年3月1日より従業員に対しての法定雇用率が変更される点。
現在は45.5人に対して1人以上の障がい者を雇用しなさい、としていますがこの改定により43.5人に対して1人の障がい者を雇用しないといけません。
引用元にもある通り現時点で44人雇用している企業は障がい者を雇わなくてもよかったのですが改定後は1人雇わなければなりません。
我々障がい者の立場からすればありがたい反面雇わなければならなくなる企業も出てきます。
ただでさえ人を雇うのが難しい状態の場合これ以上人手を増やすのは厳しい、そんな企業も出てくるはず。
そうなると障がい者を雇わないために42人以下にすればいい、と判断する企業も出てきてもおかしくない。
1人が失業し、現状でも忙しい会社は今以上に忙しくなる可能性も。
就労継続支援
当ブログでも就労継続支援(以下作業所)の記事を書いていますのでご興味のある方はご覧ください。
筆者を含め多くの障がい者がこの作業所に通所しています。
利用者には作業に応じて工賃が支払われるのですがB型作業所の場合は非常に少ないです。
その為少しでも増やすために作業所以外での収入を増やす必要があります。
時間はあってもお金はない、そんな利用者が多くおられます。
また、作業所内でも当然やる気のある人、ない人がいます。
一生懸命に数をこなす人とゆっくりやりながらの人が同じ時給になってしまう。
作業所ではこのような事がよくある事なのでお金を稼ぐ事をメインに考えて働くのは難しく、あくまで就労のための練習、準備と捉えられないと続けるのは難しいです。
障害年金
障がい者の中には障害年金を受給されている方もおられます。
筆者は受給していないので詳細はわからないのですが受給資格も障害者手帳以上に審査が厳しいと聞きます。
受給できるのであればそれに越した事はありませんがあまり現実的ではないと思っています。
よく言われているのが障害者手帳2級以上であれば受給資格がある、ということ。
ただしこれはあくまで噂程度の事で実際には申請してみないとわからないと思います。
生活保護
障害年金以上に現実的ではないのかな、と個人的には思っています。
障がい者に家族がおらず、支援してくれる人がいない等であれば別ですがそうでなければ難しいでしょう。
逆に言えば今後は増えてくるかもしれません。
障がい者の数が増え、就労する場所がないのであれば自然と生活保護に頼ることになります。
まとめ
ある程度の収入がある場合はよいのですがB型作業所のように工賃が安く頑張っても時給100~200円の場合それだけで生活するのは困難です。
やる気のある人、ない人はいますがせめてやる気のある人にはそれなりの収入が得られるような仕組みが作られれば障がい者側の考えも変わってくるはず。
施設外就労のように作業所と一般就労の間にある就労の確保をぜひ進めて頂きたいです。