障害者雇用促進法
令和3年3月1日より障害者雇用促進法の改正が行われます。
障害者雇用促進法はその名の通り障がい者を障がいを持ってる人も雇用してね!という国からの雇用促進。
雇用促進と言えば聞こえはいいが実際は障がい者の雇用の義務付け。
今回はその義務にたいして筆者なりの考えを書いていこうと思います。
概要
障がい者の雇用義務に基づく雇用の促進、職業リハビリテーションを通じて障がい者の職業の安定化

女性の社会進出と似たような問題でこのようにしないと障がい者の雇用が捻出できないのが現実。
障がいの有無に関わらず基本的人権の尊重と謳っておきながら実際は障がい者としての枠を設けないと雇ってもらえない現実がある
雇用義務
事業者に対して障碍者雇用率に応じた雇用を義務付ける
障害者雇用率
民間企業→2.2%(令和3年3月1日より2.3%)
国、地方公共団体等→2.5%(令和3年3月1日より2.6%)
都道府県教育委員会→2.4%(令和3年3月1日より2.5%)

令和3年4月1日からは現在の従業員45.5人以上から43.5人以上に変更される。
これが企業、従業員、障がい者にとってプラスになるのかマイナスになるのか
給付金制度
①不足1人月額5万円
(常用労働者100人超)
②不足1人月額4万円
(常用労働者100人超200人以下)
超過1人月額27000円
(常用労働者100人超)

ある程度の規模の会社になり従業員数が増えると障がい者を雇わないと罰則金が発生するみたい。
逆に多くの障がい者を雇うと支給される。
障がい者を雇わない場合の罰則金と障がい者を雇った場合の経費を比較した場合どちらが企業にとってプラスになるかを経営者は考えると思う。
罰則金5万払った方が障がい者を雇うよりマシ、と考えられてしまうとなんだか切ない気持ちにもなりますね。
もう1つの問題が制度の悪用。
障がい者の水増しが問題になったのは記憶に新しい。
実際には雇っていないのに雇っていると見なす。
これはお金は欲しいけど障がい者はいらない、と言ってるようなもの。
民間企業はもちろん国が似たような事をしているのだから手に負えない。
罰則金は払いたくない、お金は支給されたい、でも障がい者はいらない。
これが現状なのかもしれない。
障がい者者雇用の課題点
厚生労働道は障がい者雇用(精神障がい)の課題点をいくつかあげています。
①年間就職件数は増加しているが雇用者数は少ない
②精神障がい者は短時間労働者が多い
③中小企業はそもそも障がい者雇用が遅れている
平成30年調べ

①障がい者の雇用者数は障がい者全体の半分以下らしい。
平成20年では32.6万人に対して平成30年では53.5万人が雇用されたデータがあり進展はしている。
②身体障がい者は1割、知的障がい者は2割。
それに対して精神障がい者は3割が短時間労働。
これは本人の希望もあると思うから一概に悪いとは言えないと思う。
長時間働きたい人が短時間労働せざるをえない割合が必要ではないかな?
③実雇用率は全体で見ると2.05%
100人以上300人未満は1.91%
45.5人以上100人未満は1.68%
短時間労働の見直し
上記の課題点として挙げていた短時間労働ですが改正により変更点が出てきました。
週10時間以上20時間未満の障がい者を雇用する場合の特例給付金の新設
令和2年4月新設

①事業主区分100人超の場合→月7000円
②事業主区分100人以下の場合→月5000円
障がい者1人につき上記のような給付金が出るようになりました。
障がい者によっては短時間労働を希望されている方もいるので雇用主、障がい者共にメリットが出てきますね
また、この短時間労働に該当する障がい者は重度の身体・知的障がい者とそれ以外の障がい者で区分されるそうです。
具体的には重度の場合は1人を2人としてカウント
それ以外は1人を0.5人としてカウント
短時間の障がい者を増やせばそれだけ給付金がもらえるかと言えば0.5人としてのカウントになる、と考えてよいのでしょうか?
この辺りは非常に難しい問題なので企業の担当者はハローワーク等で相談された方がいいかもしれませんね。
まとめ
令和3年3月1日より改正される障害者雇用促進法。
障がい者が社会進出するきっかけになればよい反面、障がい者を雇用したくない企業があるのも事実。
これは障がいに限った事ではなく企業は若くて優秀な人材を求めている。
例えスキルがあっても年齢が上がると雇用されるのは難しい。
筆者は就労継続支援B型(以下作業所)に通所していますがスキルを持っている人はいるものの健常者の中で対等に渡り合えるかと言えば難しい。
加えて作業所に通所している人達は若年層よりもある程度年齢を重ねた人が多く就労をしていない事から完全な無職ではないものの定職にはついていない状態。
そのような人材を若くて優秀な人材と同じ土俵で戦わせても勝つことは困難。
障害者雇用促進法はそのような事を減らすための法律かもしれませんが企業に罰則を与えるだけでは障がい者のお腹は膨れない。
これでは企業はお金を払えば障がい者を雇用しないで済む、と考えてしまう。
健常者と障がい者を比較した場合、全ての点において障がい者が上回る事は非常に難しい。
しかし部分的に上回る事はよくある事。
集中力があり作業に没頭できる人や手先が器用な人もいる。
そういった特性を活かす事が出来る職場とマッチングすれば障がい者も戦力になるはず。
作業所と企業の中間的な場所に雇用が生まれると障がい者雇用も更に進むかもしれませんね。